利用規約
新規ユーザー登録に関する同意条項
本同意条項(以下、本条項)は、委託者(以下「甲」という)と受託者一般社団法人シビルメイト(以下「乙」という)との間のアスベスト分析業務委託取引(以下、本取引)に適用される。
第1条(初回登録)
乙は、本取引を開始するに際し、本条項に同意したうえ、甲の定める方式に従って初回登録手続きを行い、乙から企業IDの発行を受けなければならない。
第2条(委託料金)
甲が乙に委託する本取引の分析項目及び委託料金は、下記のとおりとする。
〔分析項目及び委託料金〕
定性分析 : 22,000円(税込)
定量分析 : 定性分析+27,500(税込)
スピード仕上げ : +5,500円(税込)
超特急仕上げ : +22,000円(税込)
※検体到着時間により2営業日になる場合がある。
結果証明書発行 : 2,200円(税込)
検体数及び受け入れ状況により、お断りする場合がある。
第3条(個別取引)
本条項に規定する内容は、甲乙間で締結される個別のアスベスト分析業務の委託取引(以下「個別取引」という)一切に適用される。ただし、個別取引において、本条項と異なる事項を定めたときは、当該個別取引の定めが優先して適用される。甲及び乙は、本条項及び個別取引の定め(以下、併せて「本条項等」という)を遵守するものとする。
第4条(個別取引の成立)
1 個別取引は、第2項に定める内容を記載した分析依頼書(以下「依頼書」という。)及び分析試料を乙が受領し、乙が分析を開始したときに成立する。なお、依頼書は郵送及び電子メールで送信するものとする。
2 依頼書には、入力日、会社情報、担当者情報、分析結果報告書情報、分析方法、納期プラン、送付場所、請求先情報、その他分析業務の依頼につき必要な情報を記載する。
3 乙は、分析後の検体を分析報告書発送後1年間保存した後廃棄する。
第5条(個別取引のキャンセル)
第4条に定める依頼書及び分析試料を乙が受領し、乙が分析を開始した後(個別取引の成立)、甲の都合で個別取引をキャンセルする場合、甲は乙、キャンセル日から10日以内に、第2条で定めた委託料金の50%を支払わなければならない。
第6条(再委託)
1 乙は、甲の事前の承諾を得たときは、本取引及び個別取引業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。
2 乙が本取引及び個別取引業務の全部又は一部を第三者に再委託した場合でも、乙は本取引及び個別取引業務上の義務を免れないものとする。
第7条(報告書等の提出)
1 乙は、依頼書等により定められた納期内に、分析結果に基づく詳細な分析結果報告書(以下「報告書等」という)を甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の報告書等を提出することができない事由が生じたときは、直ちにその事由、送付予定日等を甲に通知するものとする。
第8条(報告書等の確認)
1 甲は、乙から提出された報告書等を速やかに確認するものとする。確認の結果、報告書等に分析項目の漏れ、種類、品質、数量等個別取引の内容に適合しない内容があった場合、甲は直ちに乙に通知するものとし、乙は通知受領後直ちに内容確認し、適合しない内容が確認されたら直ちに是正処置を講じ報告書等を再提出するものとする。
2 甲が、報告書等を受領してから1月以内に不適合の内容を乙に通知しないときは、報告書等に不適合内容はないものとみなす。
3 甲は、前二項の通知をしない場合、不適合の内容に基づく追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権、解除権等の行使ができない。
第9条(支払い)
1 乙は、報告書等を甲に提出した個別取引業務につき、同月末日で締め、速やかに請求書を甲へ提出する。
2 甲は、前項に基づく請求があった場合は、請求書受領月の末日までに乙の指定した銀行口座に振り込む方法により、これを支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第10条(解除)
1 甲又は乙は、相手方が本条項等に違反し、催告後2週間経過しても是正されない場合は、本取引及び個別取引を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方に次の各号に定める事由の一つが生じたときは、直ちに本取引及び個別取引を解除することができる。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 合併によらず解散したとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て、又は租税等の滞納処分を受けたとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6) その他本取引及び個別取引を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
3 前二項に定めるほか、甲又は乙がその債務を履行しない場合は、相手方は、民法及び商法等の定めに従い、本取引及び個別取引を解除することができる。
第11条(個人情報保護)
1 乙は、本取引及び個別取引に関して取得した甲の従業員及び顧客に関する個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び関係するガイドライン等に基づいて、個人情報取扱事業者としての義務を遵守し、個人情報保護のために必要な措置を講じるものとする。
2 乙は、本取引及び個別取引を実施するために甲から取得した甲の従業員及び顧客に関する個人情報を、本取引及び個別取引業務終了後、速やかに甲に対し返却又は自ら消去するものとする。ただし、経年管理に必要な情報についてはこの限りではない。
3 甲は、乙に対し、甲が提供した個人情報の管理が適切に行われているか調査し、必要な措置を講じるよう指示することができる。
4 乙は、本取引及び個別取引業務に関して取得した甲の従業員及び顧客に関する個人情報の漏えい、滅失、毀損その他本条に係る違反等が発生したときは、直ちに甲に報告するとともに、個人情報保護法及び関係するガイドライン等に従って個人情報保護委員会への報告及び従業員本人への通知等を行わなければならない。
第12条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本取引及び個別取引業務の実施に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示し若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた時に既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けた時に既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己に責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 情報を受領した者が、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士、税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合。
(2) 適用のある法令等又は金融商品取引所規則の定めに従って開示する場合。
(3) 裁判所、行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に基づいて秘密情報を開示する場合。
3 甲又は乙は、前項第2号又は第3号の規定に基づき秘密情報の開示を義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第13条(取引期間)
本取引の有効期間は、第1条に定める初回登録の日から1年間とする。ただし、本契約の有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも申出がないときは、その有効期間満了の翌日からさらに1年間継続してその効力を有するものとし、それ以降も同様とする。
第14条(存続条項)
本取引及び個別取引の終了後も、第11条、第12条、本条、第15条は、なお有効に存続する。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本取引及び個別取引を締結するものでないこと
(4) 本取引及び個別取引の全額の支払いが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本取引及び個別取引に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5) 反社会的勢力が経営に実質的に関与しておらず、かつ将来にわたり関与しないこと
(6) 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしておらず、かつ将来にわたり関与しないこと
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本取引及び個別取引を解除することができる。
(1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
(4) 前項第5号又は第6号の確約に反する事実が判明した場合
3 乙及び甲は、事業所を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 甲及び乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本取引及び個別取引を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定により本取引及び個別取引が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として第1条で定めた見積額の20パーセント相当額を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定により本取引及び個別取引が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
7 乙が第3項の規定に違反し、事業所を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定により本取引及び個別取引を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、第1条で定めた見積額の80パーセント相当額の違約罰を制裁金として支払うものとする。
第16条(合意管轄)
本取引及び個別取引に関する一切の紛争は、福岡簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議)
甲及び乙は、本取引及び個別取引に定めのない事項及び本契約書に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとする。